特殊清掃の豆知識

特殊清掃では多くの家財の処分が・・・

2024年05月08日 23:56

特殊清掃では多くの家財の処分が必要となります。ただ、安易に処分しては成らない

物や特殊清掃業者で処分できない物、弊社ではお断りをするケースを御案内させて頂きます。

 

1 過去帳

これは仏壇に大切に納めて有る物です。仏壇の中に収められている事も多く臭いの付着は極めて少ない物です。これは故人様の御先祖様の歴史を記されている貴重な物で有りお金で計れない貴重な物です。


2 書類(賃貸契約書や登記簿)

書類は大切です。賃貸住宅の場合は特にそうです。退去時のルールや場合によっては、特殊清掃に対応できる保険(少額短期保険)の確認も行えます。また、登記簿に至っては「相続手続き」に必要です。ただ、確認できない場合も有るかも分かりませんが再発行も可能です。ただ、皆さんが想像されている金額よりも高くなると思います。特殊清掃を要する室内においては重要書類に、臭いが付着する事は稀です。やはり重要書類は引き出し中等にレターケースに保管されている事も多く、臭いの付着が有る事の方が珍しいと感じています。


3 借用書や通帳

借用書は基より銀行口座の通帳は各々の支払いに履歴が記されています。生命保険やローン等、重要書類の一つです。例え「繰り越し済」の通帳で有ったとしても故人様の資産、負債、生命保険の権利等を確認する重要な書類で有る大切な物と認識して頂ければと思います。


4 特殊清掃業者で処分できない物

どんな物でも「処分します」と明記しているホームページを目にする事が有ります。ただ、現実では「高圧ガスボンベ」や医療器具・医薬品等、一般廃棄物として処分できない物も多くございます。高圧ガスボンベの処分には「高圧ガス保安法」に定められている「危険物」とされています。これは、危険物と定められている事からも簡単にスクラップ処分を行う事は出来ません。処分をしようと考えても引き取ってくれる業者がいません。一般廃棄物業者もスクラップ業者も対応は行って頂けません。触法行為と成る為です。

また、医療器具や医薬品も同様です。医療機器も非感染性医療機器と感染性医療機器と2つに分類されています。非感染性医療器具は産業廃棄物として処分を行う事ができますが感染性医療機器は「特別管理産業廃棄物」となります。注射器も同様ですこの様に皆さんが考えられている以上に処分は複雑な物です。

では、どの様に処分するか?高圧ガスボンベは購入先もしくはレンタル先へ感染性医療器具は病院へ相談するか「特別管理産業廃棄物」の免許を保有している業者へ直接依頼を行えば対応を行ってくれると考えています。

「特別医療産業廃棄物」の免許を持っている業者を知らない方へ

国公立病院や係りつけ医に相談されれば「教えて頂ける」と思っています。


5 現金

特殊清掃において現金発見率はかなり高くなります。孤独死をされた場合は必ず警察官による現場検証(事件性の有無)が行われます。その際、貴重品は警察官の善意によって保管されていると思いますが、現場検証を目的としている警察官に机や箪笥等に忍ばされている全ての現金や貴金属の回収や保管を求めるのは「酷な」お話と思います。また、私の偏見かも分かりませんが孤独死をされる故人様宅内は荒れた状態も多く、体液が付着したお金を見かける事も少なく有りません。孤独死を発見された御遺族の方や自死された方の御遺族の中にはPTSD等の影響か?「お金」自体を「処分」もしくは「差し上げます」と御遺族が口にされた事も記憶の中には何回も有りました。ただ、弊社の経営方針として遺品から出てきた貴金属やお金を「頂く」事や「廃棄」する事は行っていません。また、稀に臭気や体液が付着した紙幣も有ります。そんな場合は両替をさせて頂き対応をさせて頂いています。